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一般媒介契約

一般媒介契約とは、不動産の売買・賃借を業者に依頼するとき結ぶ契約の種類で、特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができます。並行して依頼している業者に、ほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があり、一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多かったようです。自分で見つけた相手と取引することも可能で、売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり、営業活動で熱意に欠ける面があるようです。媒介には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つの様態があります。一般媒介契約締結の際は、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によるのがよいでしょう。

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